栄養機能食品とは、食生活等の理由により、不足しがちな
栄養成分の補給を目的とした食品。
特定の栄養素を厚生労働省の設定した基準を含んでいれば、
食品衛生法に基づき、表示が許可されるものです。<wikipedia引用>、
特定保健用食品と違って、ある一定の基準を満たしていれば
表示できるので企業側にとってもありがたい制度です。
ただ、その際に「この食品の摂取によって、特定の疾病や
症状が改善するものではない」ということを明記することが
要求されます。
でも、こんなのって小さく書いてあるから一般の人は
わからないですよね。
実際「あ、あ健康にいいんだなぁ」て買って
しまうわけですから。。
買う側はトクホとの区別もそれほど記にしていませんし、
このあたりがお役所との認識の違いなんではないでしょうか。